既に貸付けを受けている組合員で,更に同一種別の貸付けを希望する場合には,
次のいずれかの方法により貸付けを受けることができます。
ただし,いずれの場合においても,償還回数の設定に際しては「貸付金の制限」に記載のとおり,
償還1回当たりの償還金総額が制限の範囲内においてとなります。
また,(2)による貸付けは,借り受けた月及び一部繰上償還をした月はできませんので,
以上2点に注意してください。
(1)借替(相殺貸付け)
現在償還中の貸付けの償還済み回数が24回以上経過していれば,
未償還元利金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを受けることができます。
なお,繰上償還及びボーナス併用償還の場合のボーナス償還の回数も償還をした回数に加えられます
ので,詳しくは当互助組合貸付担当までお問い合わせください。
(2)現在償還中の貸付けとは別口による新規貸付け
新たに希望する借入額と,
現在償還中の貸付けの未償還元利金の合計が当該貸付種別の貸付限度内であれば,
現在償還中の貸付けの償還済み回数にかかわらず,現在償還中の貸付けとは別口で,
新規に貸付けを受けることができます。
ただし,借り受けた月及び一部繰上償還をした月は貸付けできませんので,
ご注意ください。
実際にいずれかの方法で借用申込みをされる場合の手続きについては下記のとおりとなります。
(1)借替(相殺貸付け)
申込みに必要な書類は,新規申込み時と同様ですが,
資金借用申込書(貸様式第1号)の[貸付区分]は【借替】を○でかこみ,借用申込金額は,
貸付け限度額の範囲内であって未償還元金と更に必要とする額とを加算して申込んでください。
借用申込金額から既貸付金の未償還元金を差引いて送金を行います。
なお,未償還元金及び送金金額の目安等,
詳しくは事前に当互助組合貸付担当までお問い合わせください。
(2)現在償還中の貸付けとは別口による新規貸付け
新規申込みとなりますので,資金借用申込書(貸様式第1号)
の[貸付区分]は【新規】を○でかこみ,借用申込金額は,
貸付け限度額の範囲内で必要とする額を申込んでください。
ただし,借り受けた月及び一部繰上償還をした月は貸付けできませんので,
ご注意ください。
第10条 借受人が更に同一種別の貸付けを希望する場合には,理事長は, 当該貸付けを償還した回数が,24回以上経過していれば, 未償還元利金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを行うことができるものとする。なお, 繰上償還及びボーナス併用償還の場合のボーナス償還の回数も償還をした回数に加えるものとする。
2 借受人が更に同一種別の貸付けを希望する場合には,理事長は, 新たに希望する借入額と当該貸付けの未償還元利金が当該貸付けの貸付け限度額内であれば, 前項の規定にかかわらず別口で新たに貸付けを行うことができるものとする。
3 前2項の規定による貸付けは,借り受けた月及び一部繰上償還をした月はできないものとする。
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