よくある質問

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よくある質問

皆さんからよく寄せられるご質問を紹介しています。

LINE公式アカウントについて

友だち登録すると,自分のLINEのユーザー情報が互助組合で確認されるのでしょうか?

 いいえ,互助組合では誰が友だち登録したかわかりません。

 友だち登録したユーザーの個人情報等が確認されることはありませんのでご安心ください。

 同様に,友だち登録した他のユーザーに情報が共有されることもありません。

トーク画面でメッセージやスタンプを送信しましたが,内容は互助組合で確認されるのでしょうか?

 いいえ,内容は確認できません。

 お送りいただいたメッセージやスタンプに対して,自動的に返信しているのみです。

 ご質問等ある場合は直接お電話いただくか,お問い合わせフォームをご利用ください。

保養施設利用補助

特別保養施設利用補助費について,対象年度に利用できなかった場合,次年度以降に延長できますか?

できません。なお,45歳時に利用しなかった場合は55歳に達する年度に改めて対象となります。

宿泊利用補助申請ログインのためのユーザー名・パスワードはどこで確認できますか?

2024(令和6)年6月25日発行の 「互助組合だより(第161号)・退教互だより(第120号)合併号 2ページ」の紙面上でお知らせしています。

※ ホームページに掲載しているだよりのPDFファイルでは確認いただけません。紙面にてご確認ください。

利用補助券を発券済みですが,宿泊をキャンセルした際はどうすればいいですか?

「指定保養施設」・「湯治施設」・「山の家・海の家」利用補助券の場合

利用券の使用済泊数を管理していますので,利用券を使用しなかった(宿泊をキャンセルした)旨必ずご連絡ください。

使用しなかった利用券の返却は必要ありませんので,破棄してください。

「特別保養施設」利用補助券の場合

対象年度内であれば,再度申請いただくことにより新たな利用券をお使いいただけます。

使用しなかった利用券の返却は必要ありませんので,破棄してください。

特別保養施設利用補助券申請書の再発行が必要な場合はご連絡ください。(WEB申請の場合は連絡不要です。)

連絡先

お電話・FAX

TEL 099-225-4555
FAX 099-222-7750

受付: 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(祝日,12月29日から1月3日までを除く。)

メールフォーム
国や地方自治体の実施する宿泊割引やプレミアム付宿泊券等と互助組合の宿泊利用補助券の併用はできますか?

 併用しても差し支えありません。

 ただし,宿泊代金の支払いが現地精算(旅行会社での支払いでないもの)かつ,宿泊施設が併用可能であるとする場合に限ります。

 事前に宿泊施設へご確認いただき,予約の際は必ず宿泊利用補助券を利用する旨お伝えください。

Web申請でユーザー名・パスワードの入力が上手くいかない/エラーメッセージが表示される

いくつかの原因が考えられます。以下のケースをご確認ください。

原因1:旧パスワードを入力している。

2024(令和6)年6月25日発行 「互助組合だより(第161号)・退教互だより(第120号)合併号」でお知らせしている最新のものを入力してください。

原因2:旧パスワードがブラウザで記憶されたままになっている。

ブラウザで記憶したパスワードを一旦削除して,再度最新のパスワードを入力してください。
※記憶したパスワードの削除方法はブラウザ毎に異なります。

原因3:対応ブラウザでアクセスしていない。

対応ブラウザで閲覧していない場合,不具合が起こることがあります。このホームページの対応ブラウザはサイト利用についてをご確認ください。

原因4:全角入力になっている。

全角入力になっていると正しくパスワードが入力できません。
キーボードの「全角/半角」キーを押して,半角に切り替えて入力してください。

原因5:「Caps Lock」が有効になっている。

キーボードの「Caps Lock」キーがオンになっていると,アルファベットが大文字で入力されてしまうため,正しくパスワードが入力できません。キーボードの「Shift」キーを押しながら「CapsLock」キーを押すと、オン・オフを切り替えられます。

給付について(現職組合員)

「退職関係給付金等申請書」(様式第15号)について,申請書は退職日より前に提出してもいいですか?

退職することが決定していれば,退職日以前でも提出できます。提出後に内容の変更があった場合は事務局へご連絡ください。

「退職関係給付金等申請書」(様式第15号)について,退職後も公立学校で教職員として勤務予定ですが,書類の提出が必要ですか?

書類の提出が必要です。

「口座登録(変更)申請書」(事様式第3号)について,「預金通帳の支店名・口座番号・口座名義の記載箇所をコピーし,ここへ貼付してください。」とありますが,通帳を持っていない場合どうすればいいですか?

金融機関名と支店名・口座番号・口座名義がわかる書類の写し(キャッシュカードの写し,通帳アプリ・Web通帳等のスクリーンショット など)を貼付してください。

給付が受けられることを知らずに請求期限を過ぎてしまいました。今から給付を受けられないのでしょうか。

請求期限を過ぎている場合,給付は受けられません。該当する給付がある場合は事実発生の日から3年以内に請求してください。

特別保養施設利用補助費について,対象年度に利用できなかった場合,次年度以降に延長できますか?

できません。なお,45歳時に利用しなかった場合は55歳に達する年度に改めて対象となります。

組合員特別給付金について,結婚歴・出産歴のどちらか一方がなければ請求できますか?

結婚歴・出産歴の両方がない方が対象です。

給付について(退職組合員)

医療補助金を初めて請求します。どうすればいいのですか?

 医療補助金請求書に必要事項を記入し,医療機関の発行する領収書又は医療機関領収 内訳(ピンクの用紙)を添えて提出してください。
 なお,「医療補助金請求書」及び「医療機関領収内訳(ピンクの用紙)」は,ハンドブック 23・25ページに記載していますのでコピーしてご使用ください。

同じ病院に2回以上通院していますが,1回の支払額が1,170円以上でないと請求できないのですか?

いいえ,同月の病院毎[外来・入院別]の合計額が1,170円以上あれば請求できます。(2023(令和5)年3月診療分までは1,150円以上)

病院と調剤薬局は合計して医療補助金は支払われるのですか?

いいえ,病院と調剤薬局は別々に合計して,給付額を算出します。医療補助金の算出額は, 医療機関の自己負担合計額から1,000円を控除した額の60%を給付(100円未満は切捨て)します。

(給付例) A病院 B病院 C薬局
窓口負担額 5,000円 3,000円 2,000円
医療補助金 2,400円
(5,000-1,000)×0.6
1,200円
(3,000-1,000)×0.6
600円
(2,000-1,000)×0.6
請求は1か月分をまとめて請求しないといけないのですか?

はい,自己負担額を把握する必要がありますので,医療機関が異なっても必ず同月分は まとめて請求してください。領収書が複数あるときは,提出漏れがないように確認して ください。後からの追加は電算システム上受理できないことがあります。

2~3か月分を同時に請求する場合,医療補助金請求書は月毎に添付しないといけないですか?

医療補助金請求書には,加入保険の種類及び保険証の記号・番号を記入する箇所があります。 また,医療補助金は,公的機関(国・県や市町村等)から助成金がある場合は,その分を差し 引き補助するため,診療月にどの健康保険で診療したかが明確でなければなりません。 従いまして,請求される診療分で加入保険が異なる場合,医療補助金請求書は2枚必要となり, 加入保険が同じ場合は,1枚で結構です。

領収書は,コピーでいいですか?

はい,コピーで結構です。ただし,コピーの場合,二重に請求されるケースがあります。 二重に請求されますと事務局の事務が繁雑になります。みなさまのご協力をお願いします。

貸付について

貸付利率は変動ですか?固定ですか?

 変動です。

 現在の貸付利率は,特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項)を基に決定しています。

 貸付利率が変更されると,既貸付け分も変更後の利率が適用され,返済額が変わります。

過去の利率変更(参考)
  • 平成25年
    住宅資金 年利2.70%,生活・結婚・自動車資金 年利3.00%,教育・医療・高額医療資金 2.28%
  • 平成28年
    住宅資金 年利1.20%,生活・結婚資金 年利1.70%,自動車資金 年利1.40%,教育・医療・高額医療資金 年利1.20%
  • 平成30年
    生活・結婚資金 年利1.60%
  • 令和4年
    すべての資金 年利1.00%
教育資金を申し込む場合には,どのような添付書類が必要ですか?

 以下の1,2の提出が必要です。

1 証明書等

  1.  入学の場合は,合格通知書の写し又は入学許可書の写し
  2.  在学の場合は,在学証明書
  3.  外国の教育機関の場合は,入学又は在学を証明できる書類及びこれの日本語の翻訳文の写し
  4.  スクーリング又は免許更新の場合は,所属長の証明書

2 資金使途の確認書類

  1. 「学費等支払い」を理由とする場合は,その金額が確認できる書類の写し
    (納付書,学費等が確認できるパンフレット等)
    ※ この場合,在学年数の間に要する費用を貸付の対象とします。
  2. 学費等以外の支払いを理由とする場合は,「支出予定明細書」(事様式第15号)
    ※ この場合,貸付日から概ね1年間に要する費用を貸付の対象とします。
教育資金で貸付の対象となる費用を教えてください。
  1. 学校等に直接納入する費用(入学金,授業料等)
  2. 教材や制服の購入費用
  3. 単身生活のための住居契約・家財道具の購入・引越等の費用
  4. 単身生活のための家賃,寮費
  5. 通学のための交通費(通学定期代)
  6. 受験に係る費用(受験料,旅費),留学のための費用(渡航費)

 上記①については在学年数の間に要する費用が対象となります。
 上記②~⑤については貸付日から概ね1年間に要する費用が対象となります。

 また,すべての費用について,支払いが確定している費用かつ未払いの費用が対象となります。(ただし,貸付日から遡って概ね1ヶ月以内に支払った費用は対象とします。)

相殺貸付は,いつでもできますか?

償還した回数が24回以上経過していれば,相殺貸付ができます。

自動車資金を申し込む場合には,どのような添付書類が必要ですか?
  • 自動車購入の場合は,注文書の写しまたは売買契約書の写し
  • 修理・車検等の場合は,見積書または請求書(いずれも写しでも可)
申し込んでからどのくらいで送金になりますか?

 受付後,不備がなければ10日以内に送金します。(最短2日)

 具体的な送金日はお電話等でお問い合わせください。

 また,お急ぎの場合はご要望にそえるよう可能な限り対応しますのでご相談ください。

 ※ ただし,毎月給与支給日以降の送金は行いません。(給与支給日の2業務日前以降に受付けた分は,翌月初日に送金します。)

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