医療補助金
概要
組合員本人の請求により、保険対象医療費の月毎、病院毎(医科と歯科、入院と外来は別とする)、調剤薬局毎(処方箋発行元毎)の自己負担額から1,000円を控除した金額に60%を乗じた額を医療補助金として給付します。
なお、100円未満の端数は切り捨てます。
医療補助金の給付例

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請求について
「医療補助金請求書」(退様式第2号)に「医療機関領収内訳」(退様式第4号)または医療機関の発行する領収書(コピー可)を添えて請求してください。
※ 加入保険の種類が、公立学校共済組合 鹿児島支部で組合員本人(短期組合員を含む)であれば自動給付が行われますので、請求は不要です。
(注)
・ 領収書は、療養者氏名・保険点数・医療機関名・患者負担額の確認できるものとします。
・ 領収書に「前回未収金」の記入がある場合は、医療機関で診療日と保険点数を記入してもらい提出してください。記載がない場合は、計算の対象としません。
・ 同じ医療機関の領収書が同月で複数枚ある場合は、必ず一緒に提出してください。
・ 「医療機関領収内訳」(ピンクの用紙)への証明は、医療機関によっては手数料が発生します。
請求の受付・期限について
治療を受けた月の翌月から受付を開始し、月末で締切ります。
なお、請求期限は3年間です。
N年4月に書類を提出する場合はN-3年4月からN年3月診療分まで受付できます。
送金日について
請求を受付けた翌月25日頃、互助組合に届けられている口座に送金します。
ただし、年度初めは事務繁忙期であるため、4月支払分については5月10日頃、5月支払分については6月5日頃送金します。ご了承ください。
送金通知について
毎年1月に、前年1月から12月に給付を行なった内容を記載した「医療補助金支払通知書」を送付します。
障害見舞金
概要
継続組合員が身体障害者手帳1・2級の交付を受け、医療補助金を受けられないこととなったときは、組合員本人の請求により障害見舞金を給付する。
請求について
「見舞金請求書(退様式第5号)」に必要事項を記入して、身体障害者手帳の写しを添えて請求してください。見舞金の額は下表のとおりです。
| 加入期間 | 金額 |
|---|---|
| 加入後1年以内の者 | 150,000円 |
| 加入後2年以内の者 | 100,000円 |
| 加入後3年以内の者 | 50,000円 |
| 加入後3年を超えた者 | 20,000円 |
死亡弔慰金
概要
継続組合員が死亡したときは、遺族の請求により、死亡弔慰金を給付する。
請求について
「弔慰金請求書(退様式第6号)」に必要事項を記入して、除籍した戸籍謄本(写しで可)または死体埋火葬許可証(写し)及び請求者の送金口座の通帳の写し等を添えて請求してください。弔慰金の額は下表のとおりです。
遺族の順位は原則として組合員であった者の配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、葬儀費用を負担した者の順とする。(運営規則第20条第2項)
| 加入期間 | 金額 |
|---|---|
| 加入後1年以内の者 | 150,000円 |
| 加入後2年以内の者 | 100,000円 |
| 加入後3年以内の者 | 50,000円 |
| 加入後3年を超えた者 | 30,000円 |



