給付事業(退職組合員向け)

トップページ > 退職組合員の方へ > 給付事業(退職組合員向け)

給付事業(退職組合員向け)

医療補助金

概要

組合員本人の請求により,保険対象医療費の月毎,病院毎(医科と歯科,入院と外来は別とする),調剤薬局毎(処方箋発行元毎)の自己負担額から1,000円を控除した金額に60%を乗じた額(2023(令和5)年3月診療分までは70%を乗じた額)を医療補助金として給付します。
なお,100円未満の端数は切り捨てます。

医療補助金の給付例
給付例

※画像をクリックすると拡大します。

請求について

「医療補助金請求書」(退様式第2号)「医療機関領収内訳」(退様式第4号)または医療機関の発行する領収書(コピー可)を添えて請求してください。
※ 現職時の職員番号と同じ番号が付された公立学校共済組合証をお使い場合は自動給付が行われますので,請求は不要です。

請求の受付・期限について

治療を受けた月の翌月から受付を開始し,月末で締切ります。
なお,請求期限は3年間です。
N年4月に書類を提出する場合はN-3年4月からN年3月診療分まで受付できます。

送金日について

請求を受付けた翌月25日頃,互助組合に届けられている口座に送金します。
ただし,年度初めは事務が輻輳するため,4月支払分については5月10日頃,5月支払分については6月5日頃送金します。ご了承ください。

送金通知について

毎年1月に,前年1月から12月に給付を行なった内容を記載した「医療補助金支払通知書」を送付します。

障害見舞金

概要

継続組合員が身体障害者手帳1・2級の交付を受け,医療補助金を受けられないこととなったときは,組合員本人の請求により障害見舞金を給付する。

請求について

「見舞金請求書(退様式第5号)」に必要事項を記入して,身体障害者手帳の写しを添えて請求してください。見舞金の額は下表のとおりです。

加入期間 金額
加入後1年以内の者 150,000円
加入後2年以内の者 100,000円
加入後3年以内の者 50,000円
加入後3年を超えた者 20,000円

死亡弔慰金

概要

継続組合員が死亡したときは,遺族の請求により,死亡弔慰金を給付する。

請求について

「弔慰金請求書(退様式第6号)」に必要事項を記入して,除籍した戸籍謄本(写しで可)または死体埋火葬許可証(写し)及び請求者の送金口座の通帳の写し等を添えて請求してください。弔慰金の額は下表のとおりです。
遺族の順位は原則として組合員であった者の配偶者,子,孫,父母,祖父母,兄弟姉妹,葬儀費用を負担した者の順とする。(運営規則第20条第2項)

加入期間 金額
加入後1年以内の者 150,000円
加入後2年以内の者 100,000円
加入後3年以内の者 50,000円
加入後3年を超えた者 30,000円

トップへ戻る