資金が必要なとき
鹿児島県教職員互助組合が行う貸付けは,組合員の皆さんが日常の様々な場面において臨時に資金を必要とする場合に貸付という形で生活を支援する福利厚生制度です。
組合員の皆さんが納入した掛金・積立金を財源とする相互扶助による福利厚生制度ですので,貸付を受けるにあたって連帯保証人・抵当権(担保)の設定等は必要ありません。
貸付規程の定めを承知の上,資金借用証書に記載の各条項を確約していただくことが貸付の条件となります。
貸付一覧
【2024(令和6)年7月1日現在】
貸付種別 | 貸付限度額 | 要件 | 償還回数 | 利率 | 貸付保険料 |
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生活資金 | 200万円 | 組合員が臨時の資金を要する場合 | 72回以内 | 年利0.9% | 年0.33% |
自動車資金 | 300万円 | 組合員が自動車の購入等のため資金を要する場合 | 72回以内 | 年利0.9% | 年0.33% |
教育資金 | 300万円 | 組合員及び組合員の子が高等学校・大学・高専・専修学校・各種学校等及び予備校に入学若しくは修学するための資金を要する場合,通信教育生としてスクーリングに出席するための資金を要する場合 ※ 通信教育生としてスクーリングに出席するための場合は100万円が限度額 |
120回以内 | 年利0.9% | 年0.33% |
結婚資金 | 300万円 | 組合員及び組合員の子が結婚のため資金を要する場合 | 120回以内 | 年利0.9% | 年0.33% |
医療資金 | 50万円 | 組合員及び組合員の被扶養者が医療を受けるため資金を 要する場合 | 36回以内 | 年利0.9% | 年0.33% |
高額医療資金 | 200万円 | 組合員及び組合員の被扶養者が高額療養費支給対象となる療養,先進医療又は不妊治療を受けるための資金を要する場合 | 120回以内 | 年利0.9% | 年0.33% |
住宅資金 | 500万円 (下限50万円) |
組合員が自己の用に供するため住宅の新築・増築・改築・移築・修理・購入又は住宅の敷地を購入するため資金を要する場合 ※ 組合員期間10年未満の者は300万円が限度額 |
360回以内 | 年利0.9% | 年0.63% |
※ 利息については円位未満の端数は切り捨てとなります。
※ 保険料率は毎年改定します。
貸付利用にあたっての留意点
- 貸付けは,組合員となった日から6か月経過したら利用できます。
- 貸付金の額は10万円の整数倍です。
- 貸付金の送金は毎月初日~給与支給日まで週に2回程度行っています。
(特別な事情がある場合を除き,毎月,給与支給日が月内最終送金日です。) - 償還金は借受人の給与等から控除します。
- 同一種別の貸付について,償還回数が24回以上経過していれば借替(相殺貸付け)を受けることができます。また,貸付限度額内であれば複数口貸付けを受けることもできます。
- 借用理由について,他の借り入れの返済のため(ローンの借り換えのため)の貸付けは行いません。
- 生活資金について,住宅資金に該当する借用理由は対象となりません。
- 当互助組合及び他の金融機関等からの借入金に係る年間の返済総額が給料月額の4.8倍を超える場合は貸付を行いません。
- 償還の途中における退職,又は保険事故の適用を受けた場合,若しくは毎月償還金が3月以上滞納である場合は,退職手当並びに掛金預り金及び積立金預り金等の給付金から債務を履行します。
- 貸付利用の際は,要件に該当する種別を選択の上,各要綱を確認してゆとりをもった返済計画を立ててください。
申し込み方法
1.事前準備
必要書類
- 資金借用申込書(貸様式第1号)
- 資金借用証書(貸様式第2号)
- 借入状況等申告書兼貸付条件等に関する同意書(事様式第14号)
- 受取金融機関の通帳の写し
- 添付書類 ※生活資金以外
- 資金借用申込書,資金借用証書,借入状況等申告書兼貸付条件等に関する同意書に使用する印鑑はすべて同一の印鑑を使用してください。
- 資金借用申込書の提出に際しては,各在籍所属の資金前渡職員の記名・捺印が必要です。
- 貸付金の額は10万円の整数倍です。
- 資金借用証書の金額の訂正は無効です。
- 資金借用証書には貸付金額に応じた収入印紙が必要です。本人で貼付し,割印を押してください。
貸付金額 | 10万円まで | 20万円以上 50万円まで |
60万円以上 100万円まで |
110万円以上 500万円まで |
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収入印紙 | 200円 | 400円 | 1,000円 | 2,000円 |
記入例
2.互助組合へ提出
必要書類が揃ったら互助組合宛に郵送くださるか,直接窓口までお持ちください。
3.送金・決定通知書送付
書類到着後,不備がなければ 10 日以内で指定された口座へ送金を行います。
ただし,特別な事情がある場合を除き,毎月,給与支給日が月内最終送金日ですので,それ以降に受付けた分は翌月初めの送金になります。
※ 貸付金の送金は毎月初日~給与支給日まで週に2回程度行っています。正確な送金日はお問い合わせください。
貸付を決定した際に,貸付決定通知書を送付しますのでご確認ください。
償還方法について
償還方法(定期償還)
償還方法については,下記のいずれかの方法になります。
- 毎月償還
- ボーナス併用償還
- 貸付金送金日の属する月の翌月から毎月,元利均等額で償還となります。
- 償還金は借受人の給与等から控除します。(ただし,償還金を給与から控除できない場合等は,当互助組合指定の払込書により最寄りの鹿児島銀行又は郵便局の窓口から償還金を払い込んでいただくことになります。)
- 償還回数は貸付種別ごとに規定された償還回数内で,借受人の希望により設定することができます。
- ボーナス併用償還の場合,ボーナス償還に係る貸付金の額は貸付金額の2分の1以内で10万円を単位とします。
- いずれの場合も最終回は償還額が異なります。
償還金額
償還金額については「貸付返済シミュレーション」で概算での試算を行うことができます。(あくまで概算ですので正確な試算をご希望の際はお問い合わせください。)
償還金額の制限
- 毎月償還する額は,借受人の給与月額の30%に相当する額の範囲内とします。
- 1回あたりのボーナス償還する額は,借受人の給与月額の60%に相当する額の範囲内とします。
※ 複数貸付を受けている場合は全ての貸付の償還額を合計した金額です。
臨時償還について
希望により臨時に繰り上げて償還したい場合は,全額繰上償還又は一部繰上償還ができます。
1.臨時償還手続申込書(事様式第9号)に必要事項を記入し提出してください。
- 同一種別の貸付を複数口借用されている場合は事前にご連絡ください。
- 臨時償還手続申込書1通につき1貸付の手続となります。
2.申し込み受付後,互助組合から送付される払込書により,払い込み期限までに最寄りの鹿児島銀行本店・各支店※ の窓口から払い込んでください。(手数料等はかかりません。)
- 当互助組合から発行する払込書による払い込み以外の方法での償還はできません。
- 鹿児島銀行本店・各支店が遠方で,郵便局からの払い込みを希望される場合はその旨申し添えてください。
留意事項
- 払込月までは毎月償還分は償還されます。
- ボーナス併用償還の場合,6月と11月の臨時償還はできません。
- 一部繰上償還の金額は10万円以上で,ボーナス併用償還の場合はボーナス償還部分の額は一部繰り上げ償還額の2分の1以上で,ボーナス1回分の償還額以上です。
- 一部繰上償還は償還後に償還月額を少なくするか,償還回数を少なくするかを選択します。
- 償還猶予期間中は一部繰り上げ償還をすることはできません。
- 償還猶予金の残金があるときに臨時償還する場合は,残元利金に償還猶予金の残額を加えた額とします。
償還猶予について
貸付を受けている組合員が無給休職となった場合(育児休業・介護休業の承認を受けた場合を含む),無給休職期間中は償還金が給与から控除できなくなります。この場合,次のいずれかの方法により償還することになります。
1.払込書による払い込み
無給休職期間中に毎月,互助組合から送付される払込書により,払い込み期限までに最寄りの鹿児島銀行本店・各支店の窓口から払い込んでください。(手数料等はかかりません。)
- 鹿児島銀行本店・各支店が遠方で,郵便局からの払い込みを希望される場合はその旨申し添えてください。
2.償還猶予
申請により無給休職期間中の償還金の償還を猶予することが出来ます。
(1) 償還猶予手続申込書(事様式第8号)に必要事項を記入し提出してください。
- 同一種別の貸付を複数口借用されている場合は事前にご連絡ください。
- 臨時償還手続申込書1通につき1貸付の手続となります。
(2) 猶予された償還金は償還猶予金として,猶予期間が満了した翌月から,互助組合から送付される払込書により,払い込み期限までに最寄りの鹿児島銀行本店・各支店 の窓口から払い込んでください。
- 払い込む金額は,猶予された償還回数の範囲内において均等額で計算します。希望により複数月分払い込むこともできますので,詳しくはお問い合わせください。
- 鹿児島銀行本店・各支店が遠方で,郵便局からの払い込みを希望される場合はその旨申し添えてください。
即時償還について
貸付金交付後に,
- 組合員の資格を喪失したとき
- 申し込みの内容に偽りのあることが判明したとき
- その他当互助組合貸付規程に違反したとき
は,未償還金を即時償還していただくことになりますのでご注意ください。
即時償還していただく際の償還金は,当互助組合指定の払込書により,払い込み期限までに最寄りの鹿児島銀行本店・各支店 の窓口から払い込んでいただきます。ただし,①の場合においては退職手当並びに掛金預り金及び積立金預り金等の給付金と未償還金を相殺しますが,相殺してもなお未償還金がある場合,残りの未償還金は当互助組合指定の払込書により払い込んでいただくことになります。
貸付保険について
貸付保険について
鹿児島県教職員互助組合が行う貸付けは,組合員の皆さんが納入した掛金・積立金を財源とする相互扶助による福利厚生制度ですので,貸付を受けるにあたって連帯保証人・抵当権(担保)の設定等は必要ありません。そのため,万が一借受人に債務不履行が発生した場合の事故に備えて貸付保証保険に加入しています。保険料は貸付を受ける際に借受人にご負担いただいています。
貸付事故について
例年,多額の借り入れにより返済不能になり保険事故に陥る事例が数件発生しています。
保険事故の増加は保険料の増加につながり,貸付を受けている組合員にとって負担が増すことになります。
資金の借り入れについては,慎重かつ計画的にお願いします。
貸付事故状況 ※件数欄の()標記内の数字は対象人数を示しています
事由 | 自己破産 | 民事再生 | その他 | 合 計 | ||||
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年度 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 |
平成29年度 | 2(1) | 2,383,603 | 3(1) | 9,390,770 | 5(2) | 11,774,373 | ||
平成30年度 | 1(1) | 234,186 | 6(3) | 11,785,625 | 6(3) | 9,933,415 | 13(7) | 21,953,226 |
令和元年度 | 3(2) | 4,792,831 | 4(1) | 5,862,788 | 7(3) | 10,655,619 | ||
令和2年度 | 13(2) | 10,505,593 | 13(2) | 11,751,665 | 26(4) | 22,257,258 | ||
令和3年度 | 2(1) | 4,200,482 | 6(1) | 7,402,093 | 3(2) | 4,684,102 | 11(4) | 16,286,677 |
よくある質問
貸付事業についてのよくある質問は以下ページをご覧ください。