給付事業(現職組合員向け)

トップページ > 現職組合員の方へ > 給付事業(現職組合員向け)

給付事業(現職組合員向け)

給付を受けるとき

所定の様式に必要事項を記入・押印(様式によっては所属長の職員及び資金前渡職員の押印が必要)のうえ,ご請求下さい。

請求期限は事実発生の日から3年です。

給付一覧

給付事業概要

医療補助金

公立学校共済組合鹿児島支部の健康保険証をお使いの方は自動給付です。
組合員及び被扶養者(19歳未満は除く)が疾病又は負傷によって保険対象の治療を受けたとき自己負担金額の一部を医療補助金として給付します。計算式は下記の通りです。

(自己負担額-2,500)×0.6(100円未満切捨て)

なお,公立学校共済組合鹿児島支部以外の健康保険証をお使いの方は請求が必要です。詳しくはこちら。

入退院旅費補助金 離島に居住する組合員及び組合員と同居する被扶養者が,島外の医療機関に入院し,退院したとき「入退院旅費補助金請求書」(様式第4号)を提出することにより旅費の一部の補助が受けられます。
※正常分娩による入院は除く
通院旅費補助金

離島に居住する組合員及び組合員と同居する被扶養者が,島外の医療機関へ通院することになったとき「通院旅費補助金請求書」(様式第5号)と必要書類を提出することにより一部の補助が受けられます。
詳しくはこちら。

療養見舞金

自動給付です。
6月1日及び12月1日時点で,休職又は90日を超える療養休暇を取得されている方へ見舞金として30,000円給付します。

休職者給付金

無給休職中で,公立学校共済組合からの給付が満了した組合員が「休職者給付金請求書」(様式第6号)を提出することにより給与月額の8割を限度として給付が受けられます。

介護休暇給付金

介護休暇を取得し共済組合から介護休業手当金が支給される場合は自動給付です。
半日・時間単位で介護休暇を取得される場合は「介護休暇給付金請求書」(様式第7号)を互助組合へ提出することにより給付を受けられます。

出産補助金

組合員又は組合員の配偶者及び被扶養者が出産したとき「出産補助金請求書」(様式第8号)を提出することにより出生児1人につき50,000円の給付が受けられます。夫婦共組合員の場合は扶養認定を受ける方で請求してください。
死産・流産(妊娠13週(85日)以上)の場合,共済組合に提出する出産費附加金の医師の証明欄の写しを添付してください。

災害見舞金

組合員又は被扶養者が,水震火災等により住宅又は家財に損害を受けたとき「災害見舞金請求書」(様式第9号)を提出することにより損害の程度に応じた給付を受けられます。
損害の程度は公立学校共済組合に準じた取扱いとなりますので,公立学校共済組合へ災害見舞金の請求をした後で互助組合へ請求してください。

組合員特別給付金

組合員期間が10年以上で,50歳に達するまでに結婚歴,出産歴がない場合に「組合員特別給付金請求書」(様式第10号)を提出することにより50,000円の給付が受けられます。

文化体育行事費

県内各地区別に余暇活動事業を実施する場合に,開催責任者が「余暇活動助成金申請書」(様式第14号)に大会の開催案内等の文書と助成金の受取金融機関の通帳の写しを添付して提出することにより200,000円を上限として給付が受けられます。ただし,経費については審査があります。
事業終了後は「余暇活動実施報告書」(様式第14号-2)に領収書等を添付して互助組合へ提出してください。

結婚祝金

組合員が結婚(内縁関係を含む)したとき「結婚祝金請求書」(様式第18号)を提出することにより20,000円の給付が受けられます。
夫婦共組合員の場合それぞれ請求いただけます。姓が変わられる際は「口座登録変更申請書」(事様式第4号)に改姓後の通帳の写しを添えて請求いただきますと,処理が滞りなく進みます。

職場復帰支援補助金

試し出勤制度を利用し,自身で事故に関する保険に加入したとき「職場復帰支援補助金請求書」(様式第19号)に傷害保険の証書の写しなど保険料の確認できる書類の写しを添えて提出することにより10,000円を限度とし給付が受けられます。

不妊治療助成金

夫婦いずれかが組合員又は,夫婦双方が組合員である場合において,医療保険が適用されない,配偶者間(内縁関係を含む。)で行う一般不妊治療(人工授精)・生殖補助医療(体外受精,顕微授精及び男性不妊の手術)を受診する夫婦が,「不妊治療助成金請求書」(様式第20号)「不妊治療(医療保険適用外)受診証明書」(別記様式(様式第20号関係))を添えて提出することにより,1回5万円の給付が通算3回まで受けられます。

(ただし,治療期間が2023(令和5)年3月31日以前のものについては,1年度に1回,5万円の給付が通算3回まで受けられます。)

退職生業資金
積立金

退職をしたときに「退職関係給付金等申請書」(様式第15号)を提出することにより退職生業資金・積立金の還付が受けられます。

組合員弔慰金

組合員が死亡したとき,御遺族が「死亡退職関係給付金等申請書」(様式第16号)に戸籍謄本,遺族名義の通帳の写しを添えて提出することにより1,000,000円を給付します。また22歳以下の被扶養者がいる場合は1人につき300,000円を加算します。

配偶者弔慰金

組合員の配偶者(内縁関係を含む。)が死亡したとき「配偶者弔慰金請求書」(特様式第1号)を提出することにより200,000円の給付が受けられます。
内縁関係にある場合は上記に加え内縁の事実を確認できる証明書を併せて提出してください。

被扶養者弔慰金

配偶者を除く被扶養者が死亡したとき「被扶養者弔慰金請求書」(特様式第2号)を提出することにより100,000円の給付が受けられます。

休職退職者見舞金

無給休職から退職もしくは復職から2年以内に休職に至る疾病等を原因として退職したとき「休職退職者見舞金請求書」(特様式第3号)を提出することにより500,000円の給付が受けられます。また22歳以下の被扶養者がいる場合は1人につき300,000円を加算します。
復職後2年以内に退職するときは医師の診断書もしくは退職時の所属長の証明書を合わせて提出ください。

給付金の送金について

送金日と送金通知について

医療補助金

 毎月25日に登録口座に送金します。(送金日が休日又は金融機関休業日の場合は翌日となります。)
 毎年1月に,前年1月から12月に給付を行なった内容を記載した「医療補助金通知書」を所属を通じて送付します。
 それ以外の期間に発行を希望する場合は「医療補助金給付証明書発行申請書」(事様式第13号)を提出してください。

その他の給付金

 月末までに受付けた請求は翌月26日登録口座に送金します。(送金日が休日又は金融機関休業日の場合は翌日となります。)
 給付金を送金日前後に所属を通じて「送金通知書」を送付します。

登録口座の変更について

 登録口座を変更したい場合は「口座登録変更申請書」(事様式第4号)を提出してください。
 ※ 登録できる口座は「九州労働金庫」,「鹿児島銀行県庁支店」,「ゆうちょ銀行」のいずれかに限定しています。ゆうちょ銀行については,1件の送金につき66円の送金手数料を互助組合が負担しています。経費削減のため,できるだけ送金手数料が無料の九州労働金庫または鹿児島銀行県庁支店の登録にご協力をお願いいたします。

トップへ戻る