皆さんからよく寄せられるご質問を紹介しています。
皆さんからよく寄せられるご質問を紹介しています。
いいえ、互助組合では誰が友だち登録したかわかりません。
友だち登録したユーザーの個人情報等が確認されることはありませんのでご安心ください。
同様に、友だち登録した他のユーザーに情報が共有されることもありません。
いいえ、内容は確認できません。
お送りいただいたメッセージやスタンプに対して、自動的に返信しているのみです。
ご質問等ある場合は直接お電話いただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。
できません。なお、45歳時に利用しなかった場合は55歳に達する年度に改めて対象となります。
2025(令和7)年6月20日発行 「互助組合だより(第164号)・退教互だより(第123号)合併号 2ページ」の紙面上でお知らせしています。
※ ホームページに掲載しているだよりのPDFファイルでは確認いただけません。紙面にてご確認ください。
利用券の使用済泊数を管理していますので、利用券を使用しなかった(宿泊をキャンセルした)旨必ずご連絡ください。
また、施設や利用日を変更した際は、その旨ご連絡のうえ、変更後の内容で再度申請いただくようお願いします。
使用しなかった利用券の返却は必要ありませんので、破棄してください。
対象年度内であれば、再度申請いただくことにより新たな利用券をお使いいただけます。
使用しなかった利用券の返却は必要ありませんので、破棄してください。
特別保養施設利用補助券申請書の再発行が必要な場合はご連絡ください。(WEB申請の場合は連絡不要です。)
TEL 099-225-4555
FAX 099-222-7750
受付: 月曜日から金曜日の午前9時00分~午後5時00分
(祝日、12月29日から1月3日までを除く。)
併用しても差し支えありません。
ただし、宿泊代金の支払いが現地精算(旅行会社での支払いでないもの)かつ、宿泊施設が併用可能であるとする場合に限ります。
事前に宿泊施設へご確認いただき、予約の際は必ず宿泊利用補助券を利用する旨お伝えください。
いくつかの原因が考えられます。以下のケースをご確認ください。
2024(令和6)年6月25日発行 「互助組合だより(第161号)・退教互だより(第120号)合併号」でお知らせしている最新のものを入力してください。
ブラウザで記憶したパスワードを一旦削除して、再度最新のパスワードを入力してください。
※記憶したパスワードの削除方法はブラウザ毎に異なります。
対応ブラウザで閲覧していない場合、不具合が起こることがあります。このホームページの対応ブラウザはサイト利用についてをご確認ください。
全角入力になっていると正しくパスワードが入力できません。
キーボードの「全角/半角」キーを押して、半角に切り替えて入力してください。
キーボードの「Caps Lock」キーがオンになっていると、アルファベットが大文字で入力されてしまうため、正しくパスワードが入力できません。キーボードの「Shift」キーを押しながら「CapsLock」キーを押すと、オン・オフを切り替えられます。
退職することが決定していれば、退職日以前でも提出できます。提出後に内容の変更があった場合は事務局へご連絡ください。
書類の提出が必要です。
金融機関名と支店名・口座番号・口座名義がわかる書類の写し(キャッシュカードの写し、通帳アプリ・Web通帳等のスクリーンショット など)を貼付してください。
請求期限を過ぎている場合、給付は受けられません。該当する給付がある場合は事実発生の日から3年以内に請求してください。
できません。なお、45歳時に利用しなかった場合は55歳に達する年度に改めて対象となります。
結婚歴・出産歴の両方がない方が対象です。
医療補助金請求書に必要事項を記入し、医療機関の発行する領収書又は医療機関領収 内訳(ピンクの用紙)を添えて提出してください。
なお、「医療補助金請求書」及び「医療機関領収内訳(ピンクの用紙)」は、ハンドブック 23・25ページに記載していますのでコピーしてご使用ください。
いいえ、同月の病院毎[外来・入院別]の合計額が1,170円以上あれば請求できます。
いいえ、病院と調剤薬局は別々に合計して、給付額を算出します。医療補助金の算出額は、 医療機関の自己負担合計額から1,000円を控除した額の60%を給付(100円未満は切捨て)します。
| (給付例) | A病院 | B病院 | C薬局 |
|---|---|---|---|
| 窓口負担額 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 医療補助金 | 2,400円 (5,000-1,000)×0.6 |
1,200円 (3,000-1,000)×0.6 |
600円 (2,000-1,000)×0.6 |
はい、自己負担額を把握する必要がありますので、医療機関が異なっても必ず同月分は まとめて請求してください。領収書が複数あるときは、提出漏れがないように確認して ください。後からの追加は電算システム上受理できないことがあります。
医療補助金請求書には、加入保険の種類及び加入保険の記号・番号を記入する箇所があります。 また、医療補助金は、公的機関(国・県や市町村等)から助成金がある場合は、その分を差し 引き補助するため、診療月にどの健康保険で診療したかが明確でなければなりません。 従いまして、請求される診療分で加入保険が異なる場合、医療補助金請求書は2枚必要となり、 加入保険が同じ場合は、1枚で結構です。
はい、コピーで結構です。ただし、コピーの場合、二重に請求されるケースがあります。 二重に請求されますと事務局の事務が繁雑になります。みなさまのご協力をお願いします。
住宅借入金等特別控除制度は、一定の条件を満たす借入金の残高を対象として所得税の控除を受けられる制度です。
この条件のうち、「一定の者からの借入金であること」について、「個人が住宅の取得等に要する資金に充てるために、その使用者に代わって住宅ローンの貸付けを行っていると認められる一般社団法人又は一般財団法人」として、当組合も指定されています。
この制度の適用を受けるためには、確定申告または年末調整の際に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書が必要です。年末残高等証明書は、毎年10月下旬頃までに所属所を通じて送付します。対象者向けに自動発行となりますので、手続きは不要です。
実際に控除の対象となるかどうか等、詳しい制度の内容については所轄の税務署にお問い合わせください。
このケースではご利用可能です。
当組合の住宅資金貸付けは、組合員が自己の用に供する(組合員自身が生活の本拠とする)住宅であることが要件です。
ただし、将来(退職後など、5年以内程度)の生活に備える場合は、自己の用に供するものとみなします。(別途、申立書等の提出が必要です。)
なお、退職時に未償還元利金がある場合は退職手当から控除しますので、退職までの年月を超える償還回数でのお申し込みも可能です。
変動です。
現在の貸付利率は、特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項)を基に決定しています。
貸付利率が変更されると、既貸付け分も変更後の利率が適用され、返済額が変わります。
以下の1、2の提出が必要です。
上記①については在学年数の間に要する費用が対象となります。
上記②~⑤については貸付日から概ね1年間に要する費用が対象となります。
また、すべての費用について、支払いが確定している費用かつ未払いの費用が対象となります。(ただし、貸付日から遡って概ね1ヶ月以内に支払った費用は対象とします。)
償還した回数が24回以上経過していれば、相殺貸付ができます。
受付後、不備がなければ10日以内に送金します。(最短2日)
具体的な送金日はお電話等でお問い合わせください。
また、お急ぎの場合はご要望にそえるよう可能な限り対応しますのでご相談ください。
※ ただし、毎月給与支給日以降の送金は行いません。(給与支給日の2業務日前以降に受付けた分は、翌月初日に送金します。)