組合員が自己の用に供するため住宅の新築,増築,改築,移築,修理,購入又は住宅の敷地を購入するための資金が必要なときは,ご利用ください。
年利率 | 0.9% |
貸付保険料率 | 0.63% |
貸付限度額 |
50万円~500万円 ※ 組合員期間10年未満の者は300万円が限度額 |
償還回数 | 360回以内 |
ご利用例1 | |
■ 貸付金額:500万円 ■ 返済回数:360回(30年) (償還内訳:給与500万円) |
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・ 借用理由:住宅の敷地の購入のため | |
■ 給与からの控除額 | 17,328円/月 |
■ 控除額の総額 | 6,237,886円 |
ご利用例2 | |
■ 貸付金額:500万円 ■ 返済回数:360回(30年) (償還内訳:給与500万円) |
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・ 借用理由:住宅の新築のため(着工金支払いのため) ※ 金融機関等での住宅ローンの融資実行後に全額繰上償還する場合 (全額繰上償還時に「臨時償還手続申込書」(事様式第9号)の提出が 必要です。手数料等はかかりません。) |
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■ 給与からの控除額 | 17,328円/月 |
※ 6か月後に全額繰上償還 | 4,934,071円 |
■ 償還額の総額 | 5,038,039円 |
ご利用例3 | |
■ 貸付金額:200万円 ■ 返済回数:120回(10年) (償還内訳:給与100万円,ボーナス100万円) |
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・ 借用理由:住宅のリフォームのため | |
■ 給与からの控除額 | 8,992円/月 |
■ボーナスからの控除額 | 54,045円/回 |
■ 控除額の総額 | 2,159,913円 |
貸付条件
組合員が自己の用に供するための住宅であること
「組合員が自己の用に供するため」とは,組合員本人が主たる住居として用いるという意味であり,投資や賃貸を目的とする場合は貸付けの対象となりません。
ただし,次の場合は組合員が自己の用に供するとみなし,対象となります。
- 退職後の生活に備えて,将来(5年以内程度)住居として用いるための土地または住宅を取得する場合
- 単身赴任している組合員が,将来自己の住居とすることを目的として,家族のために土地または住宅を取得する場合
(※ いずれの場合も「申立書」(様式任意)の添付が必要です。)
住宅の新築,増築,改築,移築及び修理の場合は,住宅又は土地の名義人が組合員本人であること
住宅の新築,増築,改築,移築及び修理の場合は,対象の住宅または土地の名義人は,組合員本人名義又はその他の者との共有名義である必要があります。
ただし,対象の住宅又は土地が夫婦どちらかの名義のものについては対象となります。(戸籍謄本若しくは同等の住民票の添付が必要です。)
また,対象の住宅又は土地が将来相続するものである場合は対象となります。(「承諾書」(事様式第6号)の添付が必要です。)
対象となる費用の例
住宅の新築,住宅又は住宅の敷地を購入
- 住宅の新築
- 住宅の購入(戸建て,マンション)
- 土地付き住宅の購入
- 土地の購入
住宅の増築,改築,移築,修理
- 住宅の増築(建て増し,同一敷地内に別棟を建てる)
- 住宅のキッチン,トイレ,浴室などのリフォーム
- 住宅の屋根の修繕(塗装,葺き替え)
- 住宅の外壁塗装
- 住宅に太陽光発電設備を新設
- 住宅にオール電化設備を新設
- 庭の整備,門や塀の新設,倉庫の新設,車庫の新設等の外構工事
- 住宅のシロアリ駆除費用
必要書類
留意事項
- 借用理由について,他の借り入れの返済のため(ローンの借り換えのため)は対象となりません。
- 年利率及び貸付保険料率は2023(令和5)年7月現在のものです。
- 利率等の変更により給与・ボーナスからの控除額及び控除額の総額は変動します。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は毎年10月頃に所属を通じて送付します。償還回数が120回(10年)以上の貸付かつ控除期間中のものについて自動で発行しますので,手続きは不要です。(住宅借入金等特別控除の対象となるかどうかについては,当組合では判断しかねますので,詳しくは最寄りの税務署の窓口にお尋ねください。)