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給付事業のご案内(請求期限にご注意ください!)

お知らせ 現職組合員の方へ

 当互助組合では,福利厚生の向上と生活の安定を図るため様々な給付事業を行っています。

 給付の請求期限は事実発生の日から3年です。

 所定の様式に必要事項を記入・押印(様式によっては所属長の職員及び資金前渡職員の押印が必要)のうえ,ご請求ください。

給付種別一覧

  • 医療補助金
  • 入退院旅費補助金
  • 通院旅費補助金
  • 療養見舞金
  • 休職者給付金
  • 介護休暇給付金
  • 出産補助金
  • 災害見舞金
  • 組合員特別給付金
  • 文化体育行事費
  • 結婚祝金
  • 職場復帰支援補助金
  • 不妊治療助成金
  • 退職生業資金・積立金
  • 組合員弔慰金
  • 配偶者弔慰金
  • 被扶養者弔慰金
  • 休職退職者見舞金

 このうち,下記のものは,特定の年齢に達した場合に限定した給付です。請求漏れがないようにご注意ください。

特別保養施設利用補助費

 45歳または55歳のいずれかに達する年度に,組合員及び同伴者1人に,1人1泊2食付(15,000円/人)の宿泊利用補助券を給付します。有効期限はその年度内のみです。

組合員特別給付金

 組合員期間が10年以上で,50歳に達した時までに結婚歴・出産歴のない組合員に50,000円を給付します。53歳の誕生日の前日まで請求可能です。(事実発生の日は50歳のお誕生日の日です。)

 

 給付について詳しくはこちら

よくある質問

Q.組合員特別給付金について,結婚歴・出産歴のどちらか一方がなければ請求できますか?

A.結婚歴・出産歴の両方がない方が対象です。

Q.特別保養施設利用補助費について,対象年度に利用できなかった場合,次年度以降に延長できますか?

A.できません。なお,45歳時に利用しなかった場合は55歳に達する年度に改めて対象となります。

Q.給付が受けられることを知らずに請求期限を過ぎてしまいました。今から給付を受けられないのでしょうか。

A.請求期限を過ぎている場合,給付は受けられません。該当する給付がある場合は事実発生の日から3年以内に請求してください。

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